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任意後見契約

更新日:2024.09.15 公開日:2024.09.15

本人が元気な時に、予め、信頼できる人と契約を結び、将来、判断能力が不十分になったときに「後見人」になってもらう制度です。任意後見人となる人との間で、本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務について、代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結しておきます。

法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任し、その権限についても法律で定められているのに対して、任意後見では、本人が任意後見人やその権限を自分で決めることができる点で、自由度が高い制度です。

利用の時期

本人が十分な判断能力を有する時

後見人等の権限

・任意後見契約で定めた範囲で代理することができる。

・本人が締結した契約の取消権はない。

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