終活・相続早わかりBOOK
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更新日:2024.09.15 公開日:2024.09.15
本人が元気な時に、予め、信頼できる人と契約を結び、将来、判断能力が不十分になったときに「後見人」になってもらう制度です。任意後見人となる人との間で、本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務について、代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結しておきます。
法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任し、その権限についても法律で定められているのに対して、任意後見では、本人が任意後見人やその権限を自分で決めることができる点で、自由度が高い制度です。
本人が十分な判断能力を有する時
・任意後見契約で定めた範囲で代理することができる。
・本人が締結した契約の取消権はない。
全件で選任
まずはお気軽にご連絡を!
※お話して納得いただいてからの契約になりますのでご安心ください。
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