終活・相続早わかりBOOK
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何から始めればよいのかが一目でわかるチェックリスト付き!
終活や相続の基本的なステップや必要な手続きを
わかりやすくまとめ、複雑な問題に直面しても、
これを参考にすることでスムーズに準備を進めましょう!
更新日:2024.09.17 公開日:2024.09.15
相続手続きのあらゆる場面で“故人の出生から死亡までの戸籍”や“相続人が被相続人の相続人であることがわかる戸籍”、“相続人の住民票”などを求められることがあります。
「法定相続情報一覧図」を作成し、取得しておくと、これを1枚出すだけで済むため、とても便利です。
・故人の出生~死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
・相続人の住民票
→ これらの証明情報を統合し、「法定相続情報一覧図」を作成します。
次の⑴~⑷のいずれかを管轄する法務局(郵送可)
⑴故人の死亡時の本籍地
⑵故人の最後の住所地
⑶申出人の住所地
⑷故人名義の不動産の所在地
※法務局によって込み具合や処理期間が異なることがあります。
□故人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
□故人の住民票の除票
□相続人全員の戸籍謄本または抄本(現在時のもの)
□相続人全員の住民票の写し ※住所を掲載する場合のみ必要。掲載しておいた方が便利です。
□申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)の身分証明書
(マイナンバーカード表面のコピー/運転免許証の両面コピー/住民票など)
※マイナンバーカード・運転免許証のコピーには原本証明の記名が必要
□委任状 ※代理人が手続きをする場合
行政書士、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士
★法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。複数枚取得しておくと便利です。
まずはお気軽にご連絡を!
※お話して納得いただいてからの契約になりますのでご安心ください。
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