終活・相続早わかりBOOK
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何から始めればよいのかが一目でわかるチェックリスト付き!
終活や相続の基本的なステップや必要な手続きを
わかりやすくまとめ、複雑な問題に直面しても、
これを参考にすることでスムーズに準備を進めましょう!
更新日:2024.09.17 公開日:2024.09.15
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからず、相続すべきか迷うとき、「限定承認」をしていると、マイナスの財産の方が多かったとしても、プラスの財産を限度として引き継ぐので、相続財産以上にマイナスになることはありません。
「限定承認」を行うには、相続人全員が共同でする必要があります。
・被相続人が亡くなり自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内
・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
・相続人全員(共同で)
□限定承認申述書
□故人の戸籍謄本
□故人の住民票除票または戸籍附票
□申述人全員(相続人全員)の戸籍謄本
□申述人全員が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本
□収入印紙800円×申述人の人数
□連絡用の郵便切手
Webで申述書のダウンロードが可能&郵送で手続き可!
①家庭裁判所へ「限定承認申述書」の提出(郵送可)
②限定承認の受理・審判
③みなし譲渡所得税の準確定申告
④債権者への通知・官報告知
⑤債権者・債権額の確定
⑥換価手続き
⑦債務弁済
⑧遺産分割(資産が残った場合)
※相続財産の一部でも使ったり、隠したり、換価した人は、承認したとみなされ限定承認はできません。
まずはお気軽にご連絡を!
※お話して納得いただいてからの契約になりますのでご安心ください。
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