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相続

相続放棄

更新日:2024.09.15 公開日:2024.09.15

相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)もあります。

相続では故人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐこととなります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合、相続人にとって損失となってしまいます。

そんな場合に、相続放棄をすると、全財産を一切引き継がないことができます。

 

いつまで?

・被相続人が亡くなり自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内

どこで?

・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

《必要なもの》

□相続放棄申述書

□故人の住民票除票または戸籍附票

□相続放棄する人(申述人)の戸籍謄本

□被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

□申述人が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本

□収入印紙800円(1人につき)

□連絡用の郵便切手

Webで申述書のダウンロードが可能&郵送で手続き可!

 

《流れ》

①家庭裁判所へ「相続放棄申述書」の提出(郵送可)

②家庭裁判所から「照会書」が届く

③「照会書」に回答

④家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

 

相続放棄の「証明書」

相続放棄の証明書が必要な場合は、家庭裁判所に申請されば交付してもらえます。

《必要なもの》

□印鑑
□受理通知書
□身分証明書
□収入印紙 150円/1件

 

※相続財産の一部でも使ったり、隠したり、換価した人は、承認したとみなされ相続放棄はできません。

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