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終活・生前対策

法定後見

更新日:2024.09.15 公開日:2024.09.15

本人の判断能力が低下した後は、任意後見契約を結ぶことはできず、自宅の売却や遺産分割協議、悪質商法からの保護などの必要がある場合には、法定後見制度を利用する必要があります。

利用の時期

本人の判断能力が不十分になった後

後見人等の権限

後見:
・日常生活に関する行為以外の本人の行為の取消し

・財産に関するすべての法律行為の代理

保佐:

・借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為の同意及び取消し

・申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為の代理

補助:

・申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改 築・増築などの行為の同意、取消し及び代理権

後見監督人の選任

必要に応じて家庭裁判所の判断で選任

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