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相続

相続の「限定承認」

更新日:2024.09.17 公開日:2024.09.15

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからず、相続すべきか迷うとき、「限定承認」をしていると、マイナスの財産の方が多かったとしても、プラスの財産を限度として引き継ぐので、相続財産以上にマイナスになることはありません。

「限定承認」を行うには、相続人全員が共同でする必要があります。

 

いつまで?

・被相続人が亡くなり自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内

どこで?

・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

だれが?

・相続人全員(共同で)

《必要なもの》

□限定承認申述書

□故人の戸籍謄本

□故人の住民票除票または戸籍附票

□申述人全員(相続人全員)の戸籍謄本

□申述人全員が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本

□収入印紙800円×申述人の人数

□連絡用の郵便切手

Webで申述書のダウンロードが可能&郵送で手続き可!

 

 

《流れ》

①家庭裁判所へ「限定承認申述書」の提出(郵送可)

②限定承認の受理・審判

③みなし譲渡所得税の準確定申告

④債権者への通知・官報告知

⑤債権者・債権額の確定

⑥換価手続き

⑦債務弁済

⑧遺産分割(資産が残った場合)

 

※相続財産の一部でも使ったり、隠したり、換価した人は、承認したとみなされ限定承認はできません。

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