終活・相続早わかりBOOK
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何から始めればよいのかが一目でわかるチェックリスト付き!
終活や相続の基本的なステップや必要な手続きを
わかりやすくまとめ、複雑な問題に直面しても、
これを参考にすることでスムーズに準備を進めましょう!
更新日:2024.09.17 公開日:2024.09.15
自筆証書遺言(財産目録以外の全文を手書きで書かれた遺言書)が出てきた場合、
自分で開封してしまうのはNGです!
必ず、家庭裁判所の検認が必要です。
遺言者の最後の住所地の「家庭裁判所」
申立人;遺言書を発見した相続人
□遺言書
□検認申立書
□故人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
□相続人全員の戸籍謄本
□収入印紙800円
□連絡用の郵便切手(裁判所で確認)
Webで申立書のダウンロード可能&郵送で手続き可!
遺言書の検認の申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)
※自筆証書遺言は「検認済証明書」を付けることで金融機関等での手続きで使えるようになります。
※遺言書の内容の有効・無効を判断する手続きではありません。
①家庭裁判所へ「検認申立書」の提出(郵送可)
②検認期日の指定
③検認期日の通知
相続人全員に通知
④検認期日に検認実施
全員が揃わなくても手続きは実施されます
⑤検認済証明書の申請(150円)
まずはお気軽にご連絡を!
※お話して納得いただいてからの契約になりますのでご安心ください。
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