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相続

遺言書の「検認」

更新日:2024.09.17 公開日:2024.09.15

自筆証書遺言(財産目録以外の全文を手書きで書かれた遺言書)が出てきた場合、

自分で開封してしまうのはNGです!

必ず、家庭裁判所の検認が必要です。

 

どこで?

遺言者の最後の住所地の「家庭裁判所」

だれが?

申立人;遺言書を発見した相続人

 

《必要なもの》

□遺言書

□検認申立書

□故人の戸籍謄本(出生~死亡まで)

□相続人全員の戸籍謄本

□収入印紙800円

□連絡用の郵便切手(裁判所で確認)

 

Webで申立書のダウンロード可能&郵送で手続き可!

遺言書の検認の申立書 | 裁判所 (courts.go.jp)

 

※自筆証書遺言は「検認済証明書」を付けることで金融機関等での手続きで使えるようになります。

※遺言書の内容の有効・無効を判断する手続きではありません。

 

《流れ》

①家庭裁判所へ「検認申立書」の提出(郵送可)

②検認期日の指定

③検認期日の通知

相続人全員に通知

④検認期日に検認実施

全員が揃わなくても手続きは実施されます

⑤検認済証明書の申請(150円)

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