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相続

「法定相続情報」とは?

更新日:2024.09.17 公開日:2024.09.15

相続手続きのあらゆる場面で“故人の出生から死亡までの戸籍”や“相続人が被相続人の相続人であることがわかる戸籍”、“相続人の住民票”などを求められることがあります。

「法定相続情報一覧図」を作成し、取得しておくと、これを1枚出すだけで済むため、とても便利です。

 

・故人の出生~死亡までの戸籍

・相続人の戸籍

・相続人の住民票

→ これらの証明情報を統合し、「法定相続情報一覧図」を作成します。

 

どこで?-手続きをする場所

次の⑴~⑷のいずれかを管轄する法務局(郵送可)

⑴故人の死亡時の本籍地

⑵故人の最後の住所地

⑶申出人の住所地

⑷故人名義の不動産の所在地

※法務局によって込み具合や処理期間が異なることがあります。

 

《必要なもの》

□故人の戸籍謄本(出生~死亡まで)

□故人の住民票の除票

□相続人全員の戸籍謄本または抄本(現在時のもの)

□相続人全員の住民票の写し ※住所を掲載する場合のみ必要。掲載しておいた方が便利です。

□申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)の身分証明書

(マイナンバーカード表面のコピー/運転免許証の両面コピー/住民票など)

※マイナンバーカード・運転免許証のコピーには原本証明の記名が必要

□委任状 ※代理人が手続きをする場合

 

代理人となれる資格者

行政書士、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士

 

手数料

★法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。複数枚取得しておくと便利です。

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